くずまき観光地域づくり協議会規定

< 更新履歴 > 平成29年度規約変更につき、太字 部分を変更。(2018.03.20)

(名称)

第1条 この協議会は、くずまき観光地域づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。

(目的)

第2条 協議会は、町民、関係団体、民間企業等及び行政が一体となり、観光を中心とした「住んでよし、訪れてよし」の豊かな地域づくりにおける全町的な合意形成のもと、町民自らが地域の魅力を創出し、くずまきファンの獲得における交流人口の拡大及び起業家の誘致等を推進することにより、地域経済の活性化を図り、若者にとって「魅力ある仕事」を創出し、もって移住定住人口の増加を図ることを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。

(1) 観光データ等の情報収集及び分析
(2) 戦略策定
(3) 特産品の開発・販路拡大
(4) まちづくり人材の育成
(5) 誘客促進・情報発信
(6) 移住・交流の推進
(7) その他、協議会の目的達成に必要な業務

(組織)

第4条 協議会の会員は、別表1に掲げる機関等をもって組織する。
2 前項の会員のほかに、協議会が必要と認める者(団体を含む)を会員とすることができる。

(役員)

第5条 協議会に、次の役員を置く。

(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監 事 2名

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、総会において会員の中から互選する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 監事は、協議会の会務及び会計を監査する。

(アドバイザー)

第6条 協議会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、協議会の運営に対して、助言を行う。
3 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。

(会議)

第7条 協議会の会議は、総会、役員会及び事業検討部会とする。

2 総会は会長が招集し、会長が議長となる。
3 通常総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
4 総会は、次の事項について、審議議決する。

(1) 規約の制定・改廃に関する事項
(2) 協議会の予算並びに決算に関する事項
(3) 協議会の事業計画並びに事業報告に関する事項
(4) 計画・戦略等の策定に関する事項
(5) 協議会役員の選任並びにアドバイザーの推挙に関する事項
(6) その他、協議会の運営に関して必要な事項

5 役員会は、必要の都度会長が招集し、会長が議長となる。
6 協議会に、事業執行に当り必要な専門的事項を検討するために、事業検討部会を置くことができる。事業検討部会の運営に関し必要な事項は別に定める。

(総会の議決方法)

第8条 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。

2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(会計)

第9条 協議会の経費は、補助金、委託料、負担金、手数料及び寄付金をもって充てる。

2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事務局)

第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

(雑則)

第11条 協議会は、会議又は業務遂行上必要に応じて会員以外の者に出席を要請し、助言並びに協力等を求めることができる。

(補則)

第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

附 則

この規約は、平成28年9月21日から施行する。

この規約は、平成29年5月10日から施行する。

→協議会構成員名簿

くずまき観光地域づくり協議会事務局設置規定

(目的)

第1条 くずまき観光地域づくり協議会規約第10条第2項の規定に基づきくずまき観光地域づくり協議会事務局(以下「事務局」という。)の所掌及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 事務局の所掌事項は次のとおりとする。

(1) くずまき観光地域づくり協議会の庶務に関すること。
(2) 観光地域づくりに関する関係機関との調整に関する事項
(3) 観光データ等の情報収集及び分析に関する事項
(4) 次の事項に掲げる事務の企画調整に関すること。

① 観光振興戦略等の策定に関する事項
② 移住・交流の推進に関する事項
③ 特産品の開発・販路拡大に関する事項
④ まちづくり人材の育成に関する事項
⑤ 誘客促進・情報発信等プロモーションに関する事項
⑥ その他、協議会の目的達成に必要な業務

(事務局の職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 協議会の事務局長には、葛巻町総務企画課長の職にある者をもって充てる
(2) 協議会の事務局次長には、葛巻町総務企画課いらっしゃい葛巻推進室長の職にある者をもって充てる。
(3) 事務局員は、葛巻町総務企画課職員の中から、総務企画課長が指名する者をもって充てる。

(事務局長の職務)

第4条 事務局長は、会長の指示を受け、協議会の事務を総理し、事務局の所掌事項に関する企画調整にあたる。

2 事務局長は、1件の金額が100万円未満の収入及び支出に関する事項を専決することができる。

(事務局員の職務)

第5条 事務局次長は、事務局長に事故があるときは、事務局長の職務を代理する。

2 事務局員は、事務局長の指示を受け、所掌事業の事務に従事する。

 (補則)

第6条 この規定に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

附 則

この規定は平成28年9月21日から施行する。

くずまき観光地域づくり協議会事業検討部会設置規約

< 更新履歴 > 平成29年度規約変更につき、太字 部分を変更。(2018.03.20)

(目的)

第1条 この規約は、くずまき観光地域づくり協議会第7条第6項の規定に基づき、くずまき観光地域づくり協議会事業検討部会の所掌及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業検討部会は、次に掲げる事項について専門的な検討を行い、事業の推進を図る。

(1) 移住・交流の推進に関する事項
(2) 特産品の開発、販路拡大等の推進に関する事項
(3) 若者・高校生等の人材育成等に関する事項
(4) 中心市街地の魅力創出等による集客促進に関する事項
(5) 観光客等誘客促進に係るプロモーションに関する事項
(6) スポーツツーリズムの推進等に関する事項

(組織)

第3条 事業検討部会は次の部会をもって組織する。

(1) 移住・交流検討部会
(2) 特産品検討部会
(3) 若者・高校生検討部会
(4) まちなか検討部会
(5) 観光プロモーション検討部会
(6) スポーツツーリズム検討部会

2 事業検討部会は、1部会につき概ね10人程度で組織する。
3 事業検討部会は、別表1に掲げる団体が推薦する者のほか、協議会が必要と認める者(団体を含む)をもって組織する。

(役員)

第4条 事業検討部会に、次の役員を置く。

(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 1名

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。
4 部会長は、事業検討部会を代表し、会務を総括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 事業検討部会の事務については、くずまき観光地域づくり協議会事務局が処理する。

(補則)

第6条 この規定に定めるもののほか、事業検討部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 附 則

この規定は平成28年9月21日から施行する。

 この規定は平成30年1月12日から施行する。

<別表1> 事業検討部会員推薦機関等

葛巻町・新岩手農業共同組合葛巻支所・葛巻町商工会・葛巻町森林組合・葛巻町観光協会・特定非営利活動法人葛巻町体育協会・くずまき高原グリーンツーリズム推進協議会・一般社団法人葛巻町畜産開発公社・株式会社岩手くずまきワイン・株式会社グリーンテージ・守山乳業株式会社 葛巻工場・高梨乳業株式会社岩手工場・岩手銀行葛巻支店・岩手県立葛巻高等学校・葛巻町自治会連合会・葛巻町女性団体連絡協議会・葛巻町青年連合協議会・子育て支援センター・産直ハウスほすなある協働組合・協同組合まちの駅くずまき・くずまきジェラートクローバー畑・移住者