くずまき観光地域づくり協議会事務局設置規定

(目的)

第1条 くずまき観光地域づくり協議会規約第10条第2項の規定に基づきくずまき観光地域づくり協議会事務局(以下「事務局」という。)の所掌及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事項)

第2条 事務局の所掌事項は次のとおりとする。

(1) くずまき観光地域づくり協議会の庶務に関すること。
(2) 観光地域づくりに関する関係機関との調整に関する事項
(3) 観光データ等の情報収集及び分析に関する事項
(4) 次の事項に掲げる事務の企画調整に関すること。

① 観光振興戦略等の策定に関する事項
② 移住・交流の推進に関する事項
③ 特産品の開発・販路拡大に関する事項
④ まちづくり人材の育成に関する事項
⑤ 誘客促進・情報発信等プロモーションに関する事項
⑥ その他、協議会の目的達成に必要な業務

(事務局の職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 協議会の事務局長には、葛巻町総務企画課長の職にある者をもって充てる
(2) 協議会の事務局次長には、葛巻町総務企画課いらっしゃい葛巻推進室長の職にある者をもって充てる。
(3) 事務局員は、葛巻町総務企画課職員の中から、総務企画課長が指名する者をもって充てる。

(事務局長の職務)

第4条 事務局長は、会長の指示を受け、協議会の事務を総理し、事務局の所掌事項に関する企画調整にあたる。

2 事務局長は、1件の金額が100万円未満の収入及び支出に関する事項を専決することができる。

(事務局員の職務)

第5条 事務局次長は、事務局長に事故があるときは、事務局長の職務を代理する。

2 事務局員は、事務局長の指示を受け、所掌事業の事務に従事する。

 (補則)

第6条 この規定に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、事務局長が別に定める。

附 則

この規定は平成28年9月21日から施行する。