くずまき観光地域づくり協議会事業検討部会設置規約

< 更新履歴 > 平成29年度規約変更につき、太字 部分を変更。(2018.03.20)

(目的)

第1条 この規約は、くずまき観光地域づくり協議会第7条第6項の規定に基づき、くずまき観光地域づくり協議会事業検討部会の所掌及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 事業検討部会は、次に掲げる事項について専門的な検討を行い、事業の推進を図る。

(1) 移住・交流の推進に関する事項
(2) 特産品の開発、販路拡大等の推進に関する事項
(3) 若者・高校生等の人材育成等に関する事項
(4) 中心市街地の魅力創出等による集客促進に関する事項
(5) 観光客等誘客促進に係るプロモーションに関する事項
(6) スポーツツーリズムの推進等に関する事項

(組織)

第3条 事業検討部会は次の部会をもって組織する。

(1) 移住・交流検討部会
(2) 特産品検討部会
(3) 若者・高校生検討部会
(4) まちなか検討部会
(5) 観光プロモーション検討部会
(6) スポーツツーリズム検討部会

2 事業検討部会は、1部会につき概ね10人程度で組織する。
3 事業検討部会は、別表1に掲げる団体が推薦する者のほか、協議会が必要と認める者(団体を含む)をもって組織する。

(役員)

第4条 事業検討部会に、次の役員を置く。

(1) 部会長 1名
(2) 副部会長 1名

2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 部会長及び副部会長は、部会員の互選により選出する。
4 部会長は、事業検討部会を代表し、会務を総括する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(事務局)

第5条 事業検討部会の事務については、くずまき観光地域づくり協議会事務局が処理する。

(補則)

第6条 この規定に定めるもののほか、事業検討部会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

 附 則

この規定は平成28年9月21日から施行する。

 この規定は平成30年1月12日から施行する。

<別表1> 事業検討部会員推薦機関等

葛巻町・新岩手農業共同組合葛巻支所・葛巻町商工会・葛巻町森林組合・葛巻町観光協会・特定非営利活動法人葛巻町体育協会・くずまき高原グリーンツーリズム推進協議会・一般社団法人葛巻町畜産開発公社・株式会社岩手くずまきワイン・株式会社グリーンテージ・守山乳業株式会社 葛巻工場・高梨乳業株式会社岩手工場・岩手銀行葛巻支店・岩手県立葛巻高等学校・葛巻町自治会連合会・葛巻町女性団体連絡協議会・葛巻町青年連合協議会・子育て支援センター・産直ハウスほすなある協働組合・協同組合まちの駅くずまき・くずまきジェラートクローバー畑・移住者