< 更新履歴 > 平成29年度規約変更につき、太字 部分を変更。(2018.03.20)
(名称)
第1条 この協議会は、くずまき観光地域づくり協議会(以下「協議会」という。)と称する。
(目的)
第2条 協議会は、町民、関係団体、民間企業等及び行政が一体となり、観光を中心とした「住んでよし、訪れてよし」の豊かな地域づくりにおける全町的な合意形成のもと、町民自らが地域の魅力を創出し、くずまきファンの獲得における交流人口の拡大及び起業家の誘致等を推進することにより、地域経済の活性化を図り、若者にとって「魅力ある仕事」を創出し、もって移住定住人口の増加を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 観光データ等の情報収集及び分析
(2) 戦略策定
(3) 特産品の開発・販路拡大
(4) まちづくり人材の育成
(5) 誘客促進・情報発信
(6) 移住・交流の推進
(7) その他、協議会の目的達成に必要な業務
(組織)
第4条 協議会の会員は、別表1に掲げる機関等をもって組織する。
2 前項の会員のほかに、協議会が必要と認める者(団体を含む)を会員とすることができる。
(役員)
第5条 協議会に、次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名
(3) 監 事 2名
2 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。なお、補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、総会において会員の中から互選する。
4 会長は、協議会を代表し、会務を総括する。
5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 監事は、協議会の会務及び会計を監査する。
(アドバイザー)
第6条 協議会に、アドバイザーを置くことができる。
2 アドバイザーは、協議会の運営に対して、助言を行う。
3 アドバイザーの任期は2年とし、再任を妨げない。
(会議)
第7条 協議会の会議は、総会、役員会及び事業検討部会とする。
2 総会は会長が招集し、会長が議長となる。
3 通常総会は、年1回開催する。ただし、会長が必要と認めたときは臨時総会を開催することができる。
4 総会は、次の事項について、審議議決する。
(1) 規約の制定・改廃に関する事項
(2) 協議会の予算並びに決算に関する事項
(3) 協議会の事業計画並びに事業報告に関する事項
(4) 計画・戦略等の策定に関する事項
(5) 協議会役員の選任並びにアドバイザーの推挙に関する事項
(6) その他、協議会の運営に関して必要な事項
5 役員会は、必要の都度会長が招集し、会長が議長となる。
6 協議会に、事業執行に当り必要な専門的事項を検討するために、事業検討部会を置くことができる。事業検討部会の運営に関し必要な事項は別に定める。
(総会の議決方法)
第8条 総会は、会員の過半数以上の出席をもって成立するものとする。
2 総会の議決は、出席会員の過半数をもって決する。ただし、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会計)
第9条 協議会の経費は、補助金、委託料、負担金、手数料及び寄付金をもって充てる。
2 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事務局)
第10条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
(雑則)
第11条 協議会は、会議又は業務遂行上必要に応じて会員以外の者に出席を要請し、助言並びに協力等を求めることができる。
(補則)
第12条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規約は、平成28年9月21日から施行する。
この規約は、平成29年5月10日から施行する。